国民投票に関する1995年10月19日付モンゴル国法律(目次)(アジア経済法令ニュース15-10)
2015.03.13
2006年最終改正
- 第1条
- 法律の目的
- 第2条
- 投票に関する法令
- 第3条
- 投票の原則
- 第4条
- 投票により決定する事項
- 第5条
- 投票を管理して実施する機関
- 第6条
- 選挙管理委員会の権限
- 第7条
- 領域委員会の権限
- 第8条
- 地区委員会の権限
- 第9条
- 投票を準備して実施する業務の公開性
- 第10条
- 投票の実施に関連する費用
- 第11条
- 投票を提唱する権利を有する当事者
- 第12条
- 投票の実施に関する事項の協議による決定
- 第13条
- 投票の確定公告
- 第14条
- 投票収集地区及びその設定
- 第15条
- 名簿
- 第16条
- 名簿の分野における不服申立て
- 第17条
- 投票の分野において実施する宣伝及び広告
- 第18条
- 投票を収集する場所及び期間
- 第19条
- 投票用紙
- 第20条
- 投票収集業務の組織化
- 第21条
- 投票
- 第22条
- 投票の無効認定
- 第23条
- 開票
- 第24条
- 投票結果の集計による提出
- 第25条
- 投票を収集した地区における投票を無効とする認定及び再投票
- 第26条
- 投票結果の公表及び投票実施事項が採択された旨の認定
- 第27条
- 投票の分野における紛争の解決
- 第28条
- 法令違反者に対し引き受けさせるべき責任