法人の国家登記に関する2003 年5 月23 日付モンゴル国法律(目次)
2013.01.11
同日10 月1 日施行 2011 年最終改正
- 第1章
- 一般原則(第1 条ないし第6 条)
- 第2章
- 登記機関及びその基本的義務(第7 条及び第8 条)
- 第3章
- 国家登記簿(第9 条ないし第12 条)
- 第4章
- 法人の国家登記への登記(第13 条ないし第18 条)
- 第5章
- 転換して設立する方式により設立された法人の国家登記への登記(第19 条
ないし第21 条) - 第6章
- 新規設立の書類に加えた変更の国家登記への登記(第22 条及び第23 条)
- 第7章
- 法人の解散の国家登記への登記(第24 条ないし第26 条)
- 第8章
- 国家登記簿からの電子的方式による照会に対する回答の取得及び国家登記へ
の電子的方式による登記(第27 条ないし第29 条) - 第9章
- 国家登記法令に違反する場合において引き受けるべき責任(第30 条)
- 第10章
- その他の規定(第31 条及び第32 条)