TOPアジア経済法令ニュース裁判所の判決の執行に関する2002 年1 月10 日付モンゴル国法律(目次)

アジア経済法令ニュース

裁判所の判決の執行に関する2002 年1 月10 日付モンゴル国法律(目次)

2002 年9 月1 日施行 2007 年最終改正

第1部
総則
第1 章 通則(第1 条ないし第9 条)
第2部
民事事件の分野における裁判所の判決の執行業務
第2 章 判決執行の根拠文書及び判決執行業務の開始(第10 条ないし第20 条)
第3 章 判決執行業務への参加人(第21 条ないし第33 条)
第4 章 支払義務者の財産から支払いを徴収する業務(第34 条ないし第42 条)
第5 章 不動産の強制競売(第43 条ないし第52 条)
第6 章 支払義務者である個人から支払いを徴収する特例(第53 条ないし第56
条)
第7 章 支払義務者である法人から支払いを徴収する特例(第57 条ないし第63
条)
第8 章 支払義務者の給与、労働賃金又はそれと類似するその他の収入からの支払いの徴収(第64 条ないし第66 条)
第9 章 特定の行為の作為又は特定の行為の不作為をその責任を負う者に課した判決の執行(第67 条及び第68 条)
第10 章 徴収した金銭的財産の支払いへの充当及び支払受領権利者の請求を満たす順位(第69 条ないし第79 条)
第11 章 外国人、無国籍者又は外国組織に関係する判決を執行する業務(第80条及び第81 条)
第12 章 裁判所の判決の執行業務に係る費用及びインセンティブ並びに執行済判決の失効(第82 条ないし第84 条)
第13 章 判決の執行に関する法令の不実施に係る責任及び判決の執行業務に対する訴えの提起(第85 条ないし第90 条)
第3部
刑事事件の分野における裁判所の判決の執行業務
第14 章 罰金又は財産没収の刑罰を科した裁判所の判決の執行(第91 条ないし第95 条)
第15 章 強制作業をさせ、又は特定の職務に従事し、若しくは業務を行う権利を剥奪する刑罰を科した判決の執行(第96 条ないし第100 条)
第16 章 強制措置を科した裁判所の判決の執行(第101 条)
第17 章 刑事事件の分野におけるいくつかの種類の裁判所の判決の警察機構による執行(第102 条ないし第104 条)
第18 章 拘留又は拘禁の刑罰を科した裁判所の判決の執行(第105 条ないし第130 条)
第19 章 極刑の執行(第131 条)
第20 章 判決執行機構の職員の法的地位(第132 条ないし第144 条)