TOP執筆情報卜部晃史弁護士執筆の『投資協定仲裁判断例研究(137)国営企業を大株主とする混合会社による少数株主への配当金不払いについて、混合会社や 国営企業の行為が被申立国に帰属しないと判断した上でなお差別的待遇の存在を認めた判断例』が、JCAジャーナル(2021年10月号)(日本商事仲裁協会)に掲載されました。

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卜部晃史弁護士執筆の『投資協定仲裁判断例研究(137)国営企業を大株主とする混合会社による少数株主への配当金不払いについて、混合会社や 国営企業の行為が被申立国に帰属しないと判断した上でなお差別的待遇の存在を認めた判断例』が、JCAジャーナル(2021年10月号)(日本商事仲裁協会)に掲載されました。

卜部晃史弁護士執筆の『投資協定仲裁判断例研究(137)国営企業を大株主とする混合会社による少数株主への配当金不払いについて、混合会社や国営企業の行為が被申立国に帰属しないと判断した上でなお差別的待遇の存在を認めた判断例』が、JCAジャーナル(2021年10月号)(日本商事仲裁協会)に掲載されました。

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