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裁判外紛争処理(仲裁・調停その他ADR手続)

近年、訴訟手続によらずに紛争を解決する手段として、仲裁、調停その他のADR(裁判外紛争解決手続)が利用される機会が増加しており、今後も、これらの手続は、迅速かつ実態に即したな解決を可能とするものとして、ますます重要な紛争解決手段になると考えられております。 当事務所では、訴訟手続のみならず仲裁、調停その他のADRにおいても豊富な経験を有しております。例えば、仲裁分野においては、日本商事仲裁協会(JCAA)を始め、国際商工会議所(ICC)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)及び中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)等における代理・サポート業務や仲裁人業務など、国境を超えた多種多様な紛争について、多角的な角度から関与・貢献して参りました。また、調停手続や他のADRについても、全国銀行協会(全銀協)や日本証券業協会(FINMAC)によるあっせん手続きなどの金融ADR、国土交通省の中央建設工事紛争審査会、事業再生ADR等の各種ADR手続や特定調停等において豊富な経験を有しております。

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2012.03.05
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