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ミャンマー

近時の民主化の流れの中、日本企業においては、最後のフロンティアとしてのミャンマーに対する関心が著しく高まっています。しかしながら、その法律及び実務状況へのアクセスの困難さ、受け入れ側のインフラ不備等、ミャンマー進出には、まだハードルが高いというイメージが付きまといます。 そういった中で、当事務所は、単なる一時的なブームではなく、より長期的にミャンマー法務に取り組むという視点に立ち、数年前からミャンマーの最新情報をミャンマー語その他の各種言語で収集・研究し、かつ、現地事務所との関係も構築してきました。当事務所は、このようにして形成されてきたノウハウに基づくクライアントニーズに応じた各種サービスを通じ、ミャンマー進出のハードルを下げるためのトータルサポートを提供しております。
これらの法令には、次のようなものがあります。 (1)2013年最低賃金法(連邦議会法律第7/2013号) (2)2014年経済特区法(連邦議会法律第1/2014号) (3)外国投資法実施細則(国家計画及び経済発展委員会通知第11/2013号) (4)外国投資法(連邦議会法律第21/2012号) (5)消費者保護法(連邦議会法律第10/2014号) (6)反汚職法(連邦議会法律第23/2013号) (7)ビルマ会社法(ビルマ法典第9巻所収) (8)ビルマ商品マーク法(いわゆる商標法。ビルマ法典第5巻所収。連邦議会法律第35/2013により改正) (9)ビルマ著作権法(ビルマ法典第10巻所収) (10)ミャンマー国会社法(連邦議会法律第29号) (11)輸出品・輸入品法(連邦議会法律第17/2012号) ミャンマーにおいては、現在、各種法令の制定作業が幅広く進められており、今後においても最新の動向を注視する必要があります。 最新の法令制定状況については、当事務所で毎週発行するアジア経済法令ニュースに掲載しております。

ミャンマー法令翻訳